無申告に気づいたときにすること

税理士業

たまに後から申告していなかったと気づいてお問い合わせをいただくことがございます。

このケースは

①申告期限を知らなかった

②申告期限が間に合わなかった

③故意に遅らせた

の3パターンがほとんどです。

いずれも結果としては申告期限を超えてしまっているのですが、①②はまだ申告する意思を感じられます。

③は当初から申告期限を守る気がないという方が多い印象です。(全員がそうではないと思いますが)

当事務所としては、①②の方の無申告対応を行っていきたいと考えております。

実際に、無申告に気づいたときにどうすればよいかを今回記事にしてみたいと思います。

まず税理士に相談

まずは身近な税理士、無申告を専門にしている税理士に相談してみるべきでしょう。

こちらは早ければ早いほどいいです。

言いにくい、お願いしにくい、など後ろめたい気持ちがあれば、それは一旦置いておいて、一刻も早く無申告の状態を解消する必要があります。

放置したらどうなるのか?

放置したら、一定のペナルティが発生いたします。

具体的には「無申告加算税」と未納の場合「延滞税」が発生いたします。

無申告加算税は納税すべき金額によって15%~30%ほどかかります。(税務署の調査通知前に自主申告したら5%に軽減されます)

また、延滞税は期限までに納付がない場合に発生するペナルティとなります。

こちらは、以下のように変動します。

※注1 納期限までの期間、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(*)+1%」のいずれか低い割合。2025年1月1日~2025年12月31日は「2.4%」を適用

※注2 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合(*)+7.3%」のいずれか低い割合。2025年1月1日~2025年12月31日は「8.7%」を適用

今後どうすればいいのか?

無申告である期間について早急に申告して、軌道修正する必要がございます。

その後、なぜ無申告が生じたのか、今後どのようにすれば無申告を防げるのかを税理士と一緒に考えていくのがよいでしょう。

まとめ

無申告に気づいたら、まずは税理士に相談して適正な申告をお願いするのがよいと思います。

無申告が解消されるまで不安がずっと続くのも嫌でしょう。早く解消して本業の経営に専念してもらうのが1番と考えております。

当事務所では無申告対応も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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